賃貸物件を借りるときの契約期間は2年となっているケースが一般的ですが、転勤などやむを得ない事情で途中解約をしなければならない事態に陥ることがあります。
しかし、賃貸物件を途中解約することははたして可能なのでしょうか。
そこで今回は、賃貸物件の途中解約はできるのか、途中解約をすると違約金が発生するのかについて解説します。
2年契約の賃貸物件を途中解約できる?
賃貸物件の契約期間は一般的に2年に設定されることが一般的です。
2年の間に勤務先など入居者の属性が変わることがあり、契約更新を機に新たな情報へと書き換えることが目的です。
賃貸物件を途中解約できるのか不安に感じることがあるかもしれませんが、原則として途中解約はできます。
ただし、契約形態が定期借家契約だと途中解約はできません。
定期借家契約の賃貸物件は、契約期間の満了をもって退去することを条件に相場よりも家賃が安かったり、初期費用が不要だったりと借主にメリットの大きい条件が設定されているためです。
賃貸物件を解約したいと考えているなら、トラブルを避けるためにも再度契約書の内容をチェックしておきましょう。
2年契約の賃貸物件を途中解約した場合に違約金はかかる?
2年契約の賃貸物件を途中解約しても、違約金が発生するケースは少ないのが現状です。
しかし。契約書に違約金に関する事項が記載されている場合にはその限りではありません。
違約金が発生する場合の相場は、国土交通省が定めている基準による1か月分の家賃です。
ただしフリーレント物件や敷金礼金ゼロ物件などは違約金が高く設定されているケースもあるため、契約書の内容をしっかりと確認しておくことが重要です。
2年契約の賃貸物件を途中解約する場合の注意点
賃貸物件を途中解約するときの注意点として、期間の定め(1年未満も含む)の有無を確認することが挙げられます。
期間の定めがない場合は退去希望日の3か月前に退去予告が必要です。
また賃貸物件によっては、退去する場合は解約を希望する日の2か月前または1か月前に通知することを条件として定めているケースがあります。
もしすぐに解約したいときには家賃1か月分の違約金の支払いを請求されかねないことは、注意点として押さえておきましょう。
まとめ
2年契約の賃貸物件の途中解約は可能ですが、契約形態が定期借家契約の場合は途中解約できません。
また賃貸物件を途中解約しても違約金はかからないケースがほとんどですが、契約条件によっては違約金が発生するため注意が必要です。
賃貸物件を途中解約する際は再度契約書に目をとおし、期間の定めや退去予告期間を確認することも注意点として挙げられます。