自家用車をお持ちの方は、引っ越し先の賃貸物件に駐車場が必要になります。
物件を探すときに駐車場付きの選べば駐車スペースに困りません。
しかし、車には正式に駐車スペースを証明する「車庫証明書」が必要です。
賃貸物件も同様に取得しなければいけません。
今回は賃貸物件で車庫証明書が必要な理由と取得方法、取得時の注意点について解説します。
車庫証明書とは?
車庫証明書は正式には「自動車保管場所証明書」といいます。
原則どのような家に住んでいても必要な証明書です。
以下の4つの条件を満たす必要があります。
・自宅(使用の本拠地)から2km以内にある
・自動車の全体がきれいに収まる、道路以外の場所である
・道路の出入りに支障がない
・保管場所として使用できる権限がある
車庫証明書がなければ、ナンバープレートが発行されないため公道を走ることができません。
車庫証明書が必要な場面と理由を紹介
賃貸物件に入居する時
車を所有している人が駐車場付きの賃貸物件に入居するときは、車の保管場所が変わるため車庫証明書を取得しなくてはなりません。
申請する本人以外が所有する土地が車の保管場所になるため、「保管場所使用承諾証明書」または「賃貸契約書」で申請者に使用する権限があることを証明する必要があります。
新しく車を購入する場合も車庫証明書は必要ですがこの場合、必要な書類を準備すれば自動車販売店やディーラーが手続きを代行してくれます。
引っ越しをする時
引っ越しで車の保管場所が変わるときも、車庫証明書を取得し直す必要があります。
なかには車庫証明書を取得し直さずに、他の都道府県ナンバーのまま利用する車を見かけますが、期限内に取得しましょう。罰則も設けられているので注意が必要です。
車庫証明書の取得方法
自分で取得する場合
車庫証明書の申請から受取までを、自分で手続きする手順は以下のとおりです。
1.申請書類を入手し、書類を作成する
申請書類は、車の保管場所を管轄する警察署や自動車販売店のほか、警視庁のホームページでも入手できます。
申請する場合に提出する書類は次のとおりです。
自動車保管場所証明申請書(保管場所標章交付申請書)
保管場所の所在図・配置図
保管場所使用承諾証明書(もしくは賃貸借契約書)
自動車の使用者の住所を確認できるもの(運転免許証など)
2.管轄警察署に書類を提出して申請する
書類が作成できたら、警察署の受付時間内に提出し申請します。
書類に不備がなければ、納入通知書兼領収書を受け取って申請は完了です。
納入通知書兼領収書は、車庫証明書の受取の際に必要なので大切に保管しましょう。
3.後日管轄警察署で車庫証明書を受け取る
車庫証明は申請から交付まで3〜7日程度かかります。
後日、警察署で納入通知書兼領収書を提示し、表彰交付手数料500円を現金または収入印紙に貼り付けて支払いましょう。
代理人に取得してもらう場合
車庫証明書は、代理人でも申請できます。
申請では別に、代理人を指定する委任状と代理人の身分証明書(運転免許証など写真が貼付されているものが良い)、申請者の身分証明書のコピーが必要です。
一般には自動車販売店やディーラーが間違いなく手続きを代行してくれますが、手数料がかかる場合があるので注意しましょう。
車庫証明書は、正式に車を保管する場所があることを証明します。
転居などで保管場所が変わったときや、新しく購入する際は車庫証明書を取得する必要があります。
住所変更後15日以内に届け出ない場合は罰則も設けられているため、忘れないようにしましょう。
車を所有するには、他の方の迷惑にならないようしっかり管理する必要があります。
ルールに則って、計画的に手続きしましょう。