事例1退去時に起きやすいトラブル

賃貸物件の退去時は、金銭トラブルが発生しやすいタイミングです。以下のようなトラブルが考えられます。

敷金が戻ってこない

多額の退去費用を請求される

入居時にあった傷・汚れの修繕費を請求された

退去時における借主の負担は、国土交通省が公表する「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を基準に責任の所在を判断します。ガイドラインの定義によれば、非常識な使い方による損耗・毀損がない場合、借主側に原状回復義務が生じることはありません。つまり、部屋の傷・汚れが経年劣化による損耗であるにもかかわらず、敷金が返ってこなかったり、多額の退去費用が生じたりする状況はガイドラインの定義に反することになります。万が一、ガイドラインに基づいた指摘に応じてもらえないのであれば、次項でご紹介する専門機関へ問い合わせることをおすすめします

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住所 大阪府大阪市浪速区桜川2丁目2-30
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