事例13 家賃を払えない人の救済措置

一方、家主側の“住人”トラブルとしてはコロナの影響で職を失ったり、収入が減ったりしたことによる家賃滞納が増えたようだ。

今、家賃を払えないなどの問題を抱えている人は「住居確保給付金」があることを知ってほしいと太田垣さんは訴える。

住居確保給付金」とは、離職や廃業、休業等で給与などを得る機会が減った人に対して、全国の市区町村が窓口になり、最大9カ月間自治体から家主に家賃相当額(上限あり)を支払う制度。

原則は3カ月で延長は2回まで可能で最大9カ月となっていたが、2021年1月1日以降は12カ月まで(2021年度に新規申請して受給開始した人)に延びた。

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