賃貸物件に居住中に子どもが生まれたら退去する必要がある?
賃貸物件に入居する際の賃貸借契約書の特約に、「子どもが生まれたら退去」と記載されている場合があります。
そのようなケースでは特約どおりに退去しなければならないのでしょうか。
特約を付ける理由
賃貸物件は、さまざまな家族構成の方が同じ建物で生活しています。
ファミリータイプの物件では、「子どもが生まれたら退去」といった特約がついていることはほぼありません。
しかし、子どもの泣き声や部屋を走り回る音などの騒音で学生や単身者、カップルが主に入居しているワンルームや1LDKなどの物件では、子どもが生まれたことでトラブルになる可能性があります。
管理会社や大家さんなどの貸主側としては、トラブルを避けるために、そのような特約を付けることがあるのです。
特約どおりに退去する必要はあるのか
入居の際には、そのような特約に納得して契約したとしても、子どもが生まれたからといってすぐに退去できないこともあるでしょう。
出産に向けて、精神的、金銭的にも不安になりますよね。
そもそも、貸主側から退去を求める場合は、半年以上前に通知する必要があります。
したがって、子どもが生まれたことで、すぐに退去を求めることはできないのです。
それでも退去を強く求める場合は、貸主側が立ち退き料を支払う必要があります。
そのようなデメリットが生じても、すぐに退去を求める貸主はあまりいないでしょう。
したがって、そのような特約は無効になる可能性が高いといえます。
居住中に子どもが生まれたときのトラブル対策
泣き声が響く
生まれたばかりの赤ちゃんが数時間おきに泣き、その泣き声が隣の部屋に響くことでトラブルになるケースは珍しくありません。
とくに、まわりが寝静まった夜中には、泣き声が響きます。
泣き声が少しでも響かないようにベビーベッドを隣室側の壁や窓から離して置いたり、泣き止まないときは散歩に出かけたりなど、負担にならない程度に実践してみてください。
また、最近は、壁に貼る吸音シートや、防音カーテンなど、防音グッズも販売されているため、試してみても良いかもしれません。
落書き・クロスの剥がれ
赤ちゃんが大きくなるにつれて行動範囲が広がったり、できることが増えると、落書きやクロスの剥がれに気を付ける必要があります。
賃貸物件は、退去の際に原状回復しなければなりません。
退去の際の原状回復については、大家さんとトラブルになることがよくあります。
賃貸物件で子どもが室内を傷めないよう簡単に壁に貼って剥がせるタイプの吸音クロスを貼っておけば、防音効果があり、汚れたら剥がして交換できます。
また、もしものときに備えて、火災保険に加入しておくのも対策の1つです。
子どもの落書きや、遊んでいて窓ガラスを割った場合など、「突発的な事故」として補償を受けられる可能性があるため、保険会社に確認したうえで加入を検討してみましょう。
賃貸物件に入居中に、子どもが生まれて家族が増えた場合は、管理会社と大家さんに報告する必要があります。
また、子どもの泣き声などが原因で、同じ物件の入居者とのあいだでトラブルになる可能性があるため、事前に対策しておくことが大切です。
子どもが生まれたら、同じように子育てをしているファミリータイプの物件のほうが生活しやすいため、引っ越しを検討してみても良いかもしれません。