年末調整の扶養控除申告書や確定申告書などの書類を作成するとき、世帯主を記載する項目を見かけますよね。
しかし、今住んでいる賃貸物件の世帯主が誰になるのか疑問に思うこともあるでしょう。
貸物件の世帯主を決めるとき、法律上の決まりはありません。
例えば、一人暮らしの場合は選択の余地はなく、自分自身が世帯主となるのが基本です。
一方、家族や同居人がいるなど二人以上で入居する場合は、当事者同士で話し合って世帯主を決めます。
しかし、一つの賃貸物件に対して複数人の世帯主を決めても問題ありません。
今回は、曖昧になりがちな賃貸物件の世帯主の決め方を解説します。
一人暮らしの賃貸の世帯主の決め方
住民票を賃貸物件に移した場合
一人暮らしをするにあたり、住民票を賃貸物件に移動した場合、賃貸アパートやマンションの世帯主は自分自身になるのが一般的です。
世帯主を記載する項目には、本人と記載すれば問題ありません。
住民票が実家のままの場合
一人暮らしを始めた場合でも住民票を移動せず実家のままにしているなら、実家の世帯主が賃貸アパートやマンションの世帯主となるのが一般的です。
世帯主は収入が多い人になるため、学生の場合の世帯主は父親や母親になるでしょう。その場合、続柄を記載しなければいけません。
2人で住む場合の世帯主の決め方
二人で世帯主になる場合
賃貸アパートやマンションの世帯主を二人にする場合、住民票を別々に作成すれば二人で世帯主になることが可能です。
二人で世帯主になることで、プライバシーを守れるメリットがあります。
二人がそれぞれ世帯主になれば、住民票の提出時に同居人の存在を知られることはありません。
ただし、トラブル防止のため二人で住むことは不動産会社に伝えておきましょう。
一人が世帯主となり、一人が同居人となる場合
未婚の場合は、世帯主と同居人として住民票を作成が可能です。
世帯主と同居人として登録すると、同居人は世帯主の扶養に入れるメリットがあります。
入籍していない状態でも、配偶者と同様の扱いを受けられます。
一人が住民票を移す場合
一人が住民票を移動せず実家のままの状態で、もう一人が住民票を移して賃貸アパートやマンションの世帯主になることも可能です。
住民票を移した人は世帯主の続柄は本人と記載します。
一方、住民票を移さず実家のままにする方なら、自分が属する住民票の世帯主との続柄を書きましょう。
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同棲したいカップル必見!契約書の続柄や世帯主ってどうなるの?
法律で世帯主の定義が決められているものの、状況に応じて世帯主を決めることが可能です。
賃貸物件の世帯主は手続きをおこなえば簡単に変更できるため、状況に応じて世帯主を決めましょう。