賃貸物件を探している時に「告知事項あり」と記載されている物件を見かけることはありませんか?
ほかの物件と何が違うのか、借りても問題はないのか、さまざまな疑問や不安が生じるかもしれません。
今回は、告知事項ありの賃貸物件とはどのような物件なのか解説します。
告知事項あり物件の特徴
告知事項ありとの記載がある賃貸物件の特徴とは
「告知事項あり」とは、借主に伝えなくてはならない事項があることを意味します。たとえば、過去に事件や事故が起きた物件の場合、その事実を知っているかどうかによって、契約の選択が変わることがあるでしょう。
宅地建物取引業法第35条によって、賃貸物件を契約するかどうかの意思決定に影響する事項は、契約前に伝えなくてはならないと定められています。
つまり、告知事項ありと記載されている賃貸物件には、何らかの事情があると考えられます。
告知事項の内容とは
告知事項には、基本的に瑕疵と呼ばれる欠点や欠陥が該当します。
瑕疵には物理的瑕疵と法律的瑕疵、環境的瑕疵と心理的瑕疵の4種類があります。
【物理的瑕疵】
不動産自体にある破損や欠陥で、たとえば雨漏りやシロアリ被害などです。
【法律的瑕疵】
物件に存在する法的な問題であり、建築基準法や消防法などに抵触しているケースが該当します。
【環境的瑕疵】
賃貸物件の周辺環境にある欠点です。
墓地や下水処理場などの嫌悪施設が近くにあったり、騒音や異臭を感じたりすることが該当します。
【心理的瑕疵】
住むことに心理的な負担を感じるような出来事のことです。
たとえば、自殺や殺人事件によって人が亡くなっていることや、過去に起こった火災などです。
なお、人が亡くなっている場合でも、自然死や病死は基本的に心理的瑕疵には該当しません。
ただし自然死や病死でも、発見までに時間がかかったケースなど、心理的な影響が大きい事例の場合は告知が必要とされています。